「若者が注意を要する消費者トラブル」に関する注意喚起について
10代、20代の男性の脱毛エステで、トラブルが増加していますので注意してください。
〇相談事例
【事例1】カウンセリングだけのつもりが高額な契約をしてしまった(2023年1月受 付 10歳代 男性 学生)
【事例2】広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた(20 22年4月受付 20歳代 男性 学生)
〇トラブル防止のポイント
(1)「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない
(2)強引に契約を迫られてもきっぱりと断る
(3)契約は慎重に検討する
契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解 できるまでしっかりと説明を受けましょう。
(4)クーリング・オフできる場合があります
特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約で あれば、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば 書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることがで きます。
(5)少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の 電話番号です。