消費者トラブルに関する注意

【新潟県消費生活センターより】

若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!

◆事例
高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に事業者の営業担当者とWeb会議
をした。投資で稼ぐような話で、よく理解できなかったが、誰かを勧誘すれば報酬が
もらえるネットワークビジネスで、登録には50万円が必要とのことだった。「お金が
ない」と言うと「借金してもすぐに返済できる」と言われ、先輩の指示で、消費者金
融の無人機に偽の勤務先や年収等を入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。
その後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。

(当事者:学生)
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〈ひとことアドバイス〉

★友人や知人からの誘いで、外貨や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話を持ちかけ
られ「人を紹介すれば報酬が得られる」などと強調されて、よく理解できないまま契
約させられてしまうケースが多くみられます。「人を紹介すると…」や「誰かを勧誘
すると…」など言われたら要注意です。友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょ
う。

★「お金がない」という断り方をすると、事業者に消費者金融での借金やクレジット
カードの作成を勧められるケースがあります。その際に勤務先・アルバイト先や収入
等について嘘をつくように言われても、絶対に応じないでください。

★一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、クーリング・オフや
中途解約をすることができます。

★不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者
ホットライン188)。