消費者トラブルに関する注意
【新潟県消費生活センターより】
若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意! ◆事例 高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に事業者の営業担当者とWeb会議 をした。投資で稼ぐような話で、よく理解できなかったが、誰かを勧誘すれば報酬が もらえるネットワークビジネスで、登録には50万円が必要とのことだった。「お金が ない」と言うと「借金してもすぐに返済できる」と言われ、先輩の指示で、消費者金 融の無人機に偽の勤務先や年収等を入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。 その後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。 (当事者:学生) ============================== 〈ひとことアドバイス〉 ★友人や知人からの誘いで、外貨や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話を持ちかけ られ「人を紹介すれば報酬が得られる」などと強調されて、よく理解できないまま契 約させられてしまうケースが多くみられます。「人を紹介すると…」や「誰かを勧誘 すると…」など言われたら要注意です。友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょ う。 ★「お金がない」という断り方をすると、事業者に消費者金融での借金やクレジット カードの作成を勧められるケースがあります。その際に勤務先・アルバイト先や収入 等について嘘をつくように言われても、絶対に応じないでください。 ★一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、クーリング・オフや 中途解約をすることができます。 ★不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者 ホットライン188)。